労働局の様式にあった、
「精神的な労災には、発病から概ね6ヶ月前までのどうのこうの」を調べてみました。
てことは、発症から6ヶ月前よりも前の話は対象外。同時に発病以降の話も対象外。
そう、発症するまでの6ヶ月間に何がありましたか?てことですわ。
でも正直、そんなルール、ふつうは知らんと思います。
私も実際に労災申請を考えるまで、知りませんでした。
「職場でしんどいことがあった」
「心が折れそうになった」
そう感じても、
病院に行くのをためらってる間に6ヶ月が過ぎてしまえば、
制度の枠からは“対象外”になってしまうかもしれない。
知ってたら、もう少し早く病院に行ってたかもしれないし、
記録の残し方も変わってたかもしれない。
でも、ふつうは知らんよ、こんなん。
だから私は、ここに書いておくことにしました。
同じように「何が正解かわからんまま」我慢してる人に、
届くかもしれへんから。
あとね、労災申請の様式の中には、
「会社以外に原因があるか」っていう項目があって、○つける欄があります。
当たり前ですが、たとえプライベートでも何かあったとしても、全部『なし』にしておかないとアウトです。
「会社が原因とは言い切れませんね」って、
あっさり“門前払い”されてしまう可能性があるんで、気をつけて笑