というわけで弁護士に相談

まずは労基提出済みの書類を見て頂いたが無言でいらっしゃったので、

筆者:
内容が薄かったですかねぇ、、、
弁護士:
ではなくて、これ以上弁護士として書類をどう作成するかやね。。
筆者:
どういう意味ですか?
弁護士:
却下された時に相談した方がいいわ。費用もかかるし。
厚労省ガイドラインのどれに該当するかをチェックしてヒアリングした方がいい。
労基も弁護士もまずそこ見るから。

要は、厚生労働省ガイドラインを意識した事実書類として作ってるならそれで最後までやってみては?とのこと。でも全体的に納得のいく話でしたね。

すると急に着信音あり。労働局から🫨
最寄駅から折り返し電話すると、今月にヒアリングしましょうとのこと。
タイムリーすぎてビックリした😮

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