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労働局から電話あり

○○様のお電話でよろしいでしょうか?
誰???話を聞いてると労働局とのこと。労働局??
労基の上の管轄が労働局らしい。筆者も知らなかった!前回は労基の勧めで労働局に相談に行った。そんなこととも知らず笑

労働局:以前労基署へお送り頂いた件なのですが、、
筆者:(終わったかこの話し方は。。)
労働局:詳細資料は目を通しました。それとは別にこちら側の様式書類があるので後日送付します。記入して送り返して下さい。
筆者:はい、わかりました!(そーゆー事か!まじビビった)
労働局:様式第7号なのですが、あなたの署名が抜けてまして同時にお送りしますのでご記入ください。
筆者:すみません、そこまで見てなかったです笑
労働局:様式が分かり辛いですよね、では全て労基宛に送って下さい。こちらにも共有されますので。

☝️おさらい
・労働局用の様式(アンケート形式)は労働局へ
・様式第7号は労基へ
あちこちになるから今後は労基に送ってもらって構いませんとのこと。

ということで、労基から不備書類と労働局用書類が届き、今までの案件ピックアップがちょっと面倒でしたがパパっと書いて当日返送しました📮

発病から概ね6ヶ月?

労働局の様式にあった、
「精神的な労災には、発病から概ね6ヶ月前までのどうのこうの」を調べてみました。
てことは、発症から6ヶ月前よりも前の話は対象外。同時に発病以降の話も対象外。
そう、発症するまでの6ヶ月間に何がありましたか?てことですわ。

でも正直、そんなルール、ふつうは知らんと思います。
私も実際に労災申請を考えるまで、知りませんでした。

「職場でしんどいことがあった」
「心が折れそうになった」

そう感じても、
病院に行くのをためらってる間に6ヶ月が過ぎてしまえば、
制度の枠からは“対象外”になってしまうかもしれない。
知ってたら、もう少し早く病院に行ってたかもしれないし、
記録の残し方も変わってたかもしれない。

でも、ふつうは知らんよ、こんなん。
だから私は、ここに書いておくことにしました。
同じように「何が正解かわからんまま」我慢してる人に、
届くかもしれへんから。

あとね、労災申請の様式の中には、
「会社以外に原因があるか」っていう項目があって、○つける欄があります。
当たり前ですが、たとえプライベートでも何かあったとしても、全部『なし』にしておかないとアウトです。
「会社が原因とは言い切れませんね」って、
あっさり“門前払い”されてしまう可能性があるんで、気をつけて笑

to be continued…