4ヶ月目にしてやっとヒアリングとなりました。聞かれた内容をざっくり書くと、
- 住所・氏名・職場経験など自分のこと
- 労働局に提出済み「申立書」の出来事①から順に詳しくヒアリング
- 最後に、労働局のまとめた文章を再チェックし、ニュアンスなどを修正してもらう
- 正式に印刷した文章に直筆サインをする
朝から夕方まで、まる1日の作業でした。
 
              AIに生き方を教わった話
 
      4ヶ月目にしてやっとヒアリングとなりました。聞かれた内容をざっくり書くと、
朝から夕方まで、まる1日の作業でした。
「概ね6か月」とは、初診日以降は1日たりとも対象外と言われました😱
つまり、「初めての心療内科」以降の出来事は対象に含まれないんです。
私が軸と想定していた件は以下ですが、診察した翌週の話なので除外になってしまいました。
しかーし!
ヒアリングが終わったあと、担当者から電話がありました。
その中で、私が耐えられなかった10年前の出来事について、そのとき関わった人物の名前を詳しく聞かれたんです。
つまり「概ね6か月」というのはあくまで一般的なルールであり、期間外の出来事であっても、当時のストレスの流れに関係があると判断されれば、内容として汲み取られることがある。
そう感じましたね。
正直、「とんでもないことが起きてからでないと診察に行けない」仕組みのように思えてしまいました。
心を病んだ人がそんな計算をして病院に行くわけがないのに…。
労働局に別途提出した「出来事」を基に話が進んだのでちょっと戸惑いましたね。
その用紙は記載枠が小さく、纏めきれるわけなかったので簡素化した別紙を添付したてんです。
筆者:「私が予め労基宛に提出してるファイルってお持ちですか?」
労働局:「あ、提出いただいている時系列内容で話を進めましょうか」
ちょっとビックリしましたね。なので労働局宛の別紙も詳細版にしてた方がいいです。
まぁ最終的にちゃんと時系列で対応してくれましたけどね😮💨
詳しく聞かれた部分は以下でした。
詳細は別記事「職場への逆襲」からどうぞ
厚生労働省のガイドライン(7〜10ページ)では「弱・中・強」の項目があり、強があるかどうか/中が積み重なって強になるかが認定のポイントになります。
どれらに該当するかを労働局に聞かれたので、予め印刷してチェックを入れていたガイドラインを渡しました。
自分の「許せないこと」だけを書き並べるのではなく、ガイドラインに沿ってロジックで整理することが大事だと実感しました。これらを踏まえて最終的に労基が判断。次は会社ヒアリングもあるそうなのでまぁ、先は見えないですね。
👉 精神障害労災認定ガイドラインについては厚労省のPDFをご覧ください。
最近「上層部と異動したはずの上司Aで何か打ち合わせがあったらしい」と小耳に挟みました。
詳しい内容は分かりませんが、
いまだに何かを話し合う必要があるという事実だけでも十分だと思いました(笑)
to be continued…
※ 本記事は筆者個人の体験と記録に基づくものです。医療・法律に関する助言として拡張して読むことは意図していません。